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移動届けのお願い

 農地の売買および利用権等賃貸借契約した土地については、農業委員会とは別に土地改良区への移動の届出が必要です。
 届出がない場合は従前の組合員に賦課されますので、充分にご注意下さい。また、賦課金の未納がある土地については、移動後の組合員に未納賦課金が継承されますので、ご承知下さい。
 
※移動届けの様式は申請書のページからダウンロードできます。
 
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